Q.産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?
A.
廃棄物処理法第2条4項で、次の様に掲げられています。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、 廃酸、廃アルカリ、 廃プラスチック 類その他政令で定める廃棄物
- 「産廃」(さんぱい)と略される。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物という。一般のごみは市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出企業に処理責任がある。そのため、廃棄に当たっては、原則として市町村等の処理施設へ搬入すること ができず、許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理委託するなどを行わなければならない。一般廃棄物の収集・運搬及び処分は、市町村が行うのが原則ですが、それが困難な場合市町村長は一定の用件を満たした業者の申請により、一般廃棄物の処理業の許可を与えることができる。
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物や回収資源以外の廃棄物
- 産業廃棄物
- 事業活動に伴って排出された廃棄物
- 事業系一般廃棄物
- 事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物
Q.マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?(マニフェストを使わないとどうなるの?)
A.産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理を委託する際、処理方を把握する為のマニフェストが必要になります。マニフェストとは廃棄物がどのような形で、どのように処理されていくかを管理するための伝票です。
種類ごとの交付マニフェストを、5年間保管することが義務づけられています。
種類ごとの交付マニフェストを、5年間保管することが義務づけられています。
マニフェストを使わないと、廃棄物処理法に違反することになります。
また委託の基準に違反し、不適正な処理が行われた場合、廃棄物排出事業者も責任を問われます。
※無許可業者に処理を委託したり、不法投棄した場合5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑が科せられます。
放棄禁止(法第16条)
法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。
なお、平成22年の法改正においては、廃棄物の不法投棄に対する罰則が大幅に強化されている(5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金)
Q.特別管理産業廃棄物とは?
A.産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症など人の健康 や生活環境に被害のある恐れのあるものを特別管理産業廃棄物と言います。
(上記参照)特別管理産業廃棄物は廃棄物処理法で、処理方法が厳しく定められています。
(上記参照)特別管理産業廃棄物は廃棄物処理法で、処理方法が厳しく定められています。
Q.積替保管施設とは?
A.積替保管施設とは特定の保管場所を設置し、廃棄物の運搬の効率をよくするための施設です。主に、廃棄物の搬入と搬出を行います。排出事業者と廃棄物処理業者の中継基地のような役割をします。